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部会紹介
安全運転管理者部会
安全運転管理者部会は、安全運転管理者の能力向上を図るため、法定講習、研修会への積極的な参加を呼びかけているほか、街頭活動を通じて飲酒運転撲滅運運等を展開しています。
一定台数の自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。
選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められています。
■乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台とする。
■自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
■自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)